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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(2024.10.1)



後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(2024.10.1)


診療報酬改定により、2024年10月1日から後発医薬品のある先発医薬品(以下長期収載品)を患者さんが希望された場合、選定療養費として特別の料金をご負担いただきます。


選定療養費の対象となる場合
・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を患者さんが希望された場合
・後発医薬品への厚生労働省が定める置換率が50%を超えている先発医薬品を患者さんが希望された場合


選定療養費の対象とならない場合
・医師が医学的根拠に基づき後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
・後発医薬品が提供困難な場合
・入院中・退院時の処方
・バイオ医薬品


自己負担額について
長期収載品と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※上記に消費税10%がかかります。


令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省資料)